ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十一条

(長期間の使用の促進)

平成十三年経済産業省令第六十三号

修理事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置により、ユニット形エアコンディショナの長期間の使用を促進するものとする。

第11条

(長期間の使用の促進)

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十三号)

第11条 (長期間の使用の促進)

修理事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置により、ユニット形エアコンディショナの長期間の使用を促進するものとする。