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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成十三年経済産業省令第七十七号

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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  • 法令番号: 平成十三年経済産業省令第七十七号
  • 公布日: 2001-03-28
  • 収録条文数: 18件

条文へのリンク

  • 第一条 (原材料の工夫)
  • 第二条 (構造の工夫)
  • 第三条 (分別のための工夫)
  • 第四条 (処理に係る安全性の確保)
  • 第五条 (安全性等の配慮)
  • 第六条 (技術の向上)
  • 第七条 (事前評価)
  • 第八条 (含有物質の管理)
  • 第九条 (情報の提供)
  • 第十条 (包装材の工夫)
  • 第十一条 (原材料の工夫)
  • 第十二条 (構造の工夫)
  • 第十三条 (分別のための工夫)
  • 第十四条 (処理に係る安全性の確保)
  • 第十五条 (知識の向上)
  • 第十六条 (事前評価)
  • 第十七条 (包装材の工夫)
  • 第十八条 (準用)

目次

  • 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条