回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条
(処理に係る安全性の確保)
平成十三年経済産業省令第九十号
事業者は、回転いすに係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(処理に係る安全性の確保)
回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第九十号)
第4条 (処理に係る安全性の確保)
事業者は、回転いすに係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。