特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第一条
(用語)
平成十三年総務省・経済産業省令第三号
この省令において使用する用語は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(用語)
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)
第1条 (用語)
この省令において使用する用語は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第355号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。