特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

第一条

(用語)

この省令において使用する用語は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(認定の申請)

法第三条第三項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第三条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請者が法第四条各号の規定に該当しないことを説明した書類 三 次条各号の認定の基準に適合していることを説明した書類 四 令別表第一の備考十五又は備考十六の適用を受けようとする場合は、第十九条又は第二十一条に規定する書類

第三条

(認定の基準)

法第五条第一項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 一 法第三条第三項第四号に掲げる事項が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める事項を満たしていること。 二 法第三条第一項の認定を受けようとする者が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める技術上の要件を用いて適合性評価を実施するための技術的能力を有していること。 三 国外適合性評価事業から生じる債務を履行するための適切な準備が整っていること。

第四条

(調査の方法)

法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の調査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 職員二人以上によって行うこと。 二 相互承認協定に調査の方法に関する規定がある場合にあっては、当該規定に即して調査を行うこと。

第五条

(認定の更新の申請)

認定適合性評価機関は、法第六条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による申請書に第二条第二項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

第六条

(軽微な変更)

法第七条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、国外適合性評価事業の用に供する設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設に伴う法第三条第三項第三号に掲げる事項の変更とする。

第七条

(変更の認定等)

法第七条第二項の申請書は、様式第二によるものとする。

2 法第七条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は法第七条第一項の変更の認定の申請書に添付し提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

3 認定適合性評価機関は、法第七条第四項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添付し主務大臣に提出しなければならない。 一 変更した事項 二 変更した年月日 三 変更の理由

第八条

(事業の休廃止の届出)

認定適合性評価機関は、法第八条第一項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする国外適合性評価事業の範囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由

第九条

(帳簿書類)

法第九条の主務省令で定める国外適合性評価事業に関する帳簿書類は、次のとおりとする。 一 国外適合性評価事業の実施に関する帳簿書類で次に掲げるもの 二 国外適合性評価事業を実施する組織の管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの 三 国外適合性評価事業の用に供する設備に関する帳簿書類で次に掲げるもの

第十条

(帳簿書類の保存等)

前条各号に掲げる帳簿書類の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 前条第一号に掲げる帳簿書類その適合性評価の完了の日(令第二条第七号に係る国外適合性評価事業にあっては、証明書の有効期間満了の日)から十年間 二 前条第二号イ及びロに掲げる帳簿書類認定の効力を失った日から十年間 三 前条第二号ハに掲げる帳簿書類その契約の終了の日から十年間 四 前条第二号ニに掲げる帳簿書類その監査の終了の日から十年間 五 前条第三号に掲げる帳簿書類その作成の日から現に認定を受けている認定の効力を失った日まで

2 前条各号に掲げる帳簿書類は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。

第十一条

(証明書の記載事項)

法第十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 令第二条第一号から第五号まで、第六号(電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業に限る。)及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の場合 二 令第二条第六号(電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業を除く。)に係る国外適合性評価事業の場合 三 令第二条第七号に係る国外適合性評価事業の場合 四 令第二条第八号(第六十八部等以外の業務に係る部分に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合 五 令第二条第八号(第六十八部の業務に係る部分に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合

第十二条

(証明書に付する標章)

法第十二条第一項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。 一 令第二条第一号から第五号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第五による標章とする。 二 令第二条第六号及び第七号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第六による標章とする。 三 令第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第七による標章とする。 四 令第二条第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第八による標章とする。

第十三条

(認定の取消し等)

法第十三条第一項第六号の主務省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 日欧協定第七条3、日シ協定第五十一条3、日米協定第八条2又は日英協定相互承認議定書第七条3の規定により登録の効力が停止されたとき。 二 日欧協定第九条1、日シ協定第五十三条1、日米協定第六条1又は日英協定相互承認議定書第九条1の規定により日欧協定第八条1の合同委員会、日シ協定第五十二条1の合同委員会、日米協定第十条1の合同委員会又は日英協定相互承認議定書第八条1の合同委員会が登録しないことを決定したとき。

第十四条

(電気通信事業法の適用を受ける場合の表示)

法第三十一条第一項の規定により電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十三条第二項の規定が読み替えて適用される場合における端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号。以下この条において「認定規則」という。)第十条及び様式第七号の規定の適用については、認定規則様式第七号注4中「登録認定機関又は承認認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。

2 法第三十一条第二項の規定により電気通信事業法第五十八条の規定が適用される場合における認定規則第二十二条及び様式第七号の規定の適用については、認定規則様式第七号注4中「登録認定機関又は承認認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。

第十五条

(電波法の適用を受ける場合の表示)

法第三十三条第一項の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の七第一項の規定が読み替えて適用される場合における特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号。以下この条において「証明規則」という。)第八条及び様式第七号の規定の適用については、証明規則様式第七号注4中「登録証明機関又は承認証明機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。

2 法第三十三条第二項の規定により電波法第三十八条の二十六の規定が適用される場合における証明規則第二十条及び様式第七号の規定の適用については、証明規則様式第七号注5中「登録証明機関又は承認証明機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。

第十六条

(身分証明書)

法第三十七条第三項の証明書は、様式第九によるものとする。

2 法第三十七条第七項の証明書は、様式第十によるものとする。

第十七条

(公示)

法第三条第四項、第七条第五項、第八条第二項、第十一条、第十三条第二項及び第三項及び第三十条の公示は、官報で告示することによって行う。

第十八条

(業務の範囲を限定する場合の手数料の額)

令別表第一の備考一の主務省令で定める範囲は別表の一の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考一の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。

2 令別表第一の備考二の主務省令で定める範囲は別表の二の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考二の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。

3 令別表第一の備考三の主務省令で定める範囲は別表の三の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考三の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。

4 令別表第一の備考四の主務省令で定める範囲は別表の四の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考四の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。

5 令別表第一の備考五の主務省令で定める範囲は別表の五の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考五の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。

6 令別表第一の備考六の主務省令で定める範囲は別表の六の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考六の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。

7 令別表第一の備考七の主務省令で定める範囲は別表の七の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考七の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。

8 令別表第一の備考八の主務省令で定める範囲は別表の八の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考八の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。

9 令別表第一の備考九の主務省令で定める範囲は別表の九の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考九の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。

第十九条

(他の国外適合性評価事業に係る認定を受けていることを証する書類)

令別表第一の備考十五及び別表第二の備考二の主務省令で定める書類は、申請者が現に令第二条各号のいずれかに係る国外適合性評価事業に係る認定を受けており、かつ、申請した日前当該申請した国外適合性評価事業に係る法第六条第一項の政令で定める期間(以下「特定期間」という。)以内に行われた当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等に当たり審査の事務の合理化(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は次条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、法第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類とする。ただし、申請した国外適合性評価事業に係る主務大臣が認定を受けている国外適合性評価事業に係る主務大臣と同じである場合は、当該認定を受けていることを証する書類とする。

第二十条

(法第五条第一項の認定と基準が類似する認定又は登録)

令別表第一の備考十六及び別表第二の備考三の主務省令で定める認定又は登録は、次に掲げるものとする。 一 産業標準化法第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十七条第一項から第三項までの登録 二 産業標準化法第五十七条第一項の登録 三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百四十六条第一項の登録 四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の二の二十三第一項の登録 五 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第九条第一項の登録 六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第四十七条第一項の登録 七 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十二条第一項の登録 八 計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十三条第一項の登録

第二十一条

(他の法令による認定又は登録を受けていることを証する書類)

令別表第一の備考十六及び別表第二の備考三の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。 一 申請者が現に前条第一号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第三号及び第五号から第七号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類 二 申請者が現に前条第二号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類 三 申請者が現に前条第三号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 四 申請者が現に前条第四号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類 五 申請者が現に前条第五号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 六 申請者が現に前条第六号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 七 申請者が現に前条第七号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 八 申請者が現に前条第八号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類

第二十二条

(申請等の方法)

法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、令第十三条第一号の事項に係るものについては総務大臣に正本一通を提出することにより、同条第二号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより、同条第三号の事項に係るものについては経済産業大臣に正本一通を提出することにより行うものとする。

2 第二条第一項、第五条及び第七条の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。ただし、第二条の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

第二条

(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令の廃止)

特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令(平成十三年総務省令第百四十六号)は、廃止する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に認証を受けている工事設計に基づく特定無線設備に係る特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される電波法(昭和二十五法律第百三十一号)第三十八条の二十六の規定による表示は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百六十三号)による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)(以下「改正後の証明規則」という。)様式第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

電波法第三十八条の二の二第一項第一号又は第二号の事業の区分に係る登録外国適合性評価機関は、改正後の証明規則様式第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間に限り、なお従前の例による工事設計認証番号とすることができる。

第四条

電波法第三十八条の二の二第一項第三号の事業の区分に係る登録外国適合性評価機関に対する改正後の証明規則様式第七号の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。この場合において、同日前までの期間に係る工事設計認証番号は、なお従前の例によるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の認定を受けている者は、この省令による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第三条の基準に適合したものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第三条第一号イ並びに第二号イただし書及び(1)並びに第十一条第一号ホ並びに別表の改正規定は、平成二十八年六月十三日から施行する。

第二条

(準備行為)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の認定又は同法第七条第一項の変更の認定に関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、この省令による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第三条第一号イ並びに第二号イただし書及び(1)並びに別表の規定の例により行うことができる。

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