特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第七条

(変更の認定等)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

法第七条第二項の申請書は、様式第二によるものとする。

2 法第七条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は法第七条第一項の変更の認定の申請書に添付し提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

3 認定適合性評価機関は、法第七条第四項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添付し主務大臣に提出しなければならない。 一 変更した事項 二 変更した年月日 三 変更の理由

第7条

(変更の認定等)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)

第7条 (変更の認定等)

法第7条第2項の申請書は、様式第二によるものとする。

2 法第7条第2項の主務省令で定める書類は、第2条第2項各号に掲げる書類(法第3条第1項の認定若しくはその更新又は法第7条第1項の変更の認定の申請書に添付し提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

3 認定適合性評価機関は、法第7条第4項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添付し主務大臣に提出しなければならない。 一 変更した事項 二 変更した年月日 三 変更の理由

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