特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第三条

(認定の基準)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

法第五条第一項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 一 法第三条第三項第四号に掲げる事項が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める事項を満たしていること。 二 法第三条第一項の認定を受けようとする者が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める技術上の要件を用いて適合性評価を実施するための技術的能力を有していること。 三 国外適合性評価事業から生じる債務を履行するための適切な準備が整っていること。

第3条

(認定の基準)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)

第3条 (認定の基準)

法第5条第1項(法第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 一 法第3条第3項第4号に掲げる事項が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める事項を満たしていること。 二 法第3条第1項の認定を受けようとする者が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める技術上の要件を用いて適合性評価を実施するための技術的能力を有していること。 三 国外適合性評価事業から生じる債務を履行するための適切な準備が整っていること。

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