特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第二条

(認定の申請)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

法第三条第三項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第三条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請者が法第四条各号の規定に該当しないことを説明した書類 三 次条各号の認定の基準に適合していることを説明した書類 四 令別表第一の備考十五又は備考十六の適用を受けようとする場合は、第十九条又は第二十一条に規定する書類

第2条

(認定の申請)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)

第2条 (認定の申請)

法第3条第3項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第3条第3項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請者が法第4条各号の規定に該当しないことを説明した書類 三 次条各号の認定の基準に適合していることを説明した書類 四 令別表第一の備考十五又は備考十六の適用を受けようとする場合は、第19条又は第21条に規定する書類

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