特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第八条

(事業の休廃止の届出)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

認定適合性評価機関は、法第八条第一項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする国外適合性評価事業の範囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由

第8条

(事業の休廃止の届出)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)

第8条 (事業の休廃止の届出)

認定適合性評価機関は、法第8条第1項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする国外適合性評価事業の範囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由

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