特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第十三条

(認定の取消し等)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

法第十三条第一項第六号の主務省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 日欧協定第七条3、日シ協定第五十一条3、日米協定第八条2又は日英協定相互承認議定書第七条3の規定により登録の効力が停止されたとき。 二 日欧協定第九条1、日シ協定第五十三条1、日米協定第六条1又は日英協定相互承認議定書第九条1の規定により日欧協定第八条1の合同委員会、日シ協定第五十二条1の合同委員会、日米協定第十条1の合同委員会又は日英協定相互承認議定書第八条1の合同委員会が登録しないことを決定したとき。

第13条

(認定の取消し等)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)

第13条 (認定の取消し等)

法第13条第1項第6号の主務省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 日欧協定第7条3、日シ協定第51条3、日米協定第8条2又は日英協定相互承認議定書第7条3の規定により登録の効力が停止されたとき。 二 日欧協定第9条1、日シ協定第53条1、日米協定第6条1又は日英協定相互承認議定書第9条1の規定により日欧協定第8条1の合同委員会、日シ協定第52条1の合同委員会、日米協定第10条1の合同委員会又は日英協定相互承認議定書第8条1の合同委員会が登録しないことを決定したとき。

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