特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第十九条

(他の国外適合性評価事業に係る認定を受けていることを証する書類)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

令別表第一の備考十五及び別表第二の備考二の主務省令で定める書類は、申請者が現に令第二条各号のいずれかに係る国外適合性評価事業に係る認定を受けており、かつ、申請した日前当該申請した国外適合性評価事業に係る法第六条第一項の政令で定める期間(以下「特定期間」という。)以内に行われた当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等に当たり審査の事務の合理化(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は次条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、法第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類とする。ただし、申請した国外適合性評価事業に係る主務大臣が認定を受けている国外適合性評価事業に係る主務大臣と同じである場合は、当該認定を受けていることを証する書類とする。

第19条

(他の国外適合性評価事業に係る認定を受けていることを証する書類)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)

第19条 (他の国外適合性評価事業に係る認定を受けていることを証する書類)

令別表第一の備考十五及び別表第二の備考二の主務省令で定める書類は、申請者が現に令第2条各号のいずれかに係る国外適合性評価事業に係る認定を受けており、かつ、申請した日前当該申請した国外適合性評価事業に係る法第6条第1項の政令で定める期間(以下「特定期間」という。)以内に行われた当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等に当たり審査の事務の合理化(法第3条第1項の認定若しくはその更新又は次条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、法第5条第1項に規定する主務省令で定める認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類とする。ただし、申請した国外適合性評価事業に係る主務大臣が認定を受けている国外適合性評価事業に係る主務大臣と同じである場合は、当該認定を受けていることを証する書類とする。

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