特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第十二条

(証明書に付する標章)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

法第十二条第一項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。 一 令第二条第一号から第五号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第五による標章とする。 二 令第二条第六号及び第七号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第六による標章とする。 三 令第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第七による標章とする。 四 令第二条第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第八による標章とする。

第12条

(証明書に付する標章)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)

第12条 (証明書に付する標章)

法第12条第1項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。 一 令第2条第1号から第5号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第五による標章とする。 二 令第2条第6号及び第7号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第六による標章とする。 三 令第2条第8号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第七による標章とする。 四 令第2条第9号から第11号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第八による標章とする。

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