特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第十四条

(電気通信事業法の適用を受ける場合の表示)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

法第三十一条第一項の規定により電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十三条第二項の規定が読み替えて適用される場合における端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号。以下この条において「認定規則」という。)第十条及び様式第七号の規定の適用については、認定規則様式第七号注4中「登録認定機関又は承認認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。

2 法第三十一条第二項の規定により電気通信事業法第五十八条の規定が適用される場合における認定規則第二十二条及び様式第七号の規定の適用については、認定規則様式第七号注4中「登録認定機関又は承認認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。

第14条

(電気通信事業法の適用を受ける場合の表示)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)

第14条 (電気通信事業法の適用を受ける場合の表示)

法第31条第1項の規定により電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第53条第2項の規定が読み替えて適用される場合における端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第15号。以下この条において「認定規則」という。)第10条及び様式第7号の規定の適用については、認定規則様式第7号注4中「登録認定機関又は承認認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第111号)第31条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。

2 法第31条第2項の規定により電気通信事業法第58条の規定が適用される場合における認定規則第22条及び様式第7号の規定の適用については、認定規則様式第7号注4中「登録認定機関又は承認認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第111号)第31条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。