特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第四条

(調査の方法)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の調査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 職員二人以上によって行うこと。 二 相互承認協定に調査の方法に関する規定がある場合にあっては、当該規定に即して調査を行うこと。

第4条

(調査の方法)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)

第4条 (調査の方法)

法第5条第2項(法第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。)の調査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 職員二人以上によって行うこと。 二 相互承認協定に調査の方法に関する規定がある場合にあっては、当該規定に即して調査を行うこと。

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