地方整備局組織規則 第三条

(広報広聴対策官)

平成十三年国土交通省令第二十一号

各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。

2 広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。

第3条

(広報広聴対策官)

地方整備局組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十一号)

第3条 (広報広聴対策官)

各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。

2 広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。

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