地方整備局組織規則

平成十三年国土交通省令第二十一号

第一条

(地方整備局の管轄区域の特例)

別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号。以下「復興法」という。)第三章第三節及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号。以下「震災復旧代行法」という。)に基づく事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

3 港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務並びに航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第二の上欄に掲げる地方整備局が、同表の下欄に掲げる海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)を管轄するものとする。

4 航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第三の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる開発保全航路(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第八項に規定する開発保全航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄し、別表第四の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急確保航路(同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄するものとする。

5 国が行う海洋汚染の防除に関する業務に関する事務(以下「海洋汚染防除業務」という。)に関しては、別表第五の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる海面の区域を管轄するものとする。

6 国土交通大臣は、前三項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

第二条

(主任監査官、入札契約監査官及び監査官)

各地方整備局に、それぞれ主任監査官一人、入札契約監査官一人及び監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2 主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第六号に掲げる事務(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。

3 入札契約監査官は、命を受けて、前項に規定する監査のうち、入札及び契約に関する監査を行い、並びに監査官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。

4 監査官は、命を受けて、第二項に規定する監査を行う。

第三条

(広報広聴対策官)

各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。

2 広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。

第三条の二

(適正業務管理官)

各地方整備局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。

2 適正業務管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務(港湾空港関係事務に関することを除く。)のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。

第四条

(統括防災官)

各地方整備局に、それぞれ統括防災官一人を置く。

2 統括防災官は、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する事務を統括する。

第四条の二

(総括防災調整官)

各地方整備局に、それぞれ総括防災調整官一人を置く。

2 総括防災調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する重要事項に係るものを総括整理する。

第四条の三

(防災管理官)

各地方整備局に、それぞれ防災管理官一人を置く。

2 防災管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する特定事項に係るものを整理する。

第四条の四

(防災情報調整官)

各地方整備局(四国地方整備局を除く。)に、それぞれ防災情報調整官一人を置く。

2 防災情報調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災情報に関する特定事項に係るものを整理する。

第四条の五

(災害査定官)

各地方整備局を通じて災害査定官十六人以内を置く。

2 災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。

3 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第四条の六

(防災室)

各地方整備局に、それぞれ防災室を置く。

2 防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧(別表第六において単に「公共土木施設の応急復旧」という。)及び国土交通省の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための土木工事の計画に関する調整に関すること。 二 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。 三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の規定による南海トラフ地震防災対策推進計画の策定及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関すること(災害対策マネジメント室の所掌に属するものを除く。)。

第四条の七

(災害対策マネジメント室)

各地方整備局に、それぞれ災害対策マネジメント室を置く。

2 災害対策マネジメント室は、緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

第五条

(総務部の所掌事務)

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 表彰に関すること。 四 局長の官印及び局印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 公文書類の審査に関すること。 七 情報の公開に関すること。 八 地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。 九 機構及び定員に関すること。 十 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十一 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。 十二 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十三 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十四 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第六条

(企画部の所掌事務)

企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。 二 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第三十条、第七十五条及び第七十六条第七号において同じ。)間の調整に関すること。 三 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四 地方整備局の行う環境影響評価(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第二十七条及び第七十五条において同じ。)に関する審査及び調整に関すること。 五 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。 六 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。 七 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。 八 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。 九 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。 十 広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。 十一 直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。 十二 直轄事業(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第十八号並びに第七十八条第一号及び第六号を除き、以下同じ。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。 十三 直轄事業に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。 十四 直轄事業の土木工事の検査に関すること。 十五 土木工事用材料の試験(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第七十九条の二第一号において同じ。)に関すること。 十六 直轄事業の土木工事(第四条の六第二項第一号、第十八号、第五十五条の三第二項第三号、第七十五条第一号、第七十八条及び第七十九条第二号を除き、以下単に「土木工事」という。)の施工方法の研究に関すること。 十七 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。 十八 直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。 十九 直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。 二十 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。 二十一 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 二十二 直轄事業に係る建設機械類(電気通信施設(電子機器、自家用電気工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この条及び第七十九条の二において同じ。)の整備及び運用に関すること。 二十三 直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。 二十四 地方公共団体による建設機械類(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第七十九条の二第五号において同じ。)の整備に係る助成に関すること。 二十五 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。 二十六 建設機械類に関する調査及び統計に関すること。 二十七 直轄事業に係る電気通信施設(以下単に「電気通信施設」という。)の整備計画及び調査に関すること。 二十八 電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。 二十九 電気通信施設の運営及び保守に関すること。 三十 電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。 三十一 電気通信施設の使用に係る保安に関すること。 三十二 情報システム(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第三十六条の二第二項第四号及び第七十九条の三第六号において同じ。)の整備及び管理に関すること。

第七条

(建政部の所掌事務)

建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 二 建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。 三 建設業者団体の指導及び監督に関すること。 四 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。 四の二 建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。 五 建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。 五の二 建設工事における入札制度に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。 六 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。 七 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の施行に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。 七の二 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。 八 受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。 九 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。 十 建設コンサルタントの登録に関すること。 十一 地質調査業者の登録に関すること。 十二 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。 十三 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。 十四 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。 十四の二 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。 十四の三 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。 十四の四 特定転貸事業者等(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十八条に規定する特定転貸事業者等をいう。以下同じ。)の監督に関すること。 十五 建政部の所掌事務に係る補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の交付及び都府県又は市町村に対する貸付けに関すること。 十六 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の施行に関すること。 十七 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。 十八 民間の宅地造成に関する調査に関すること。 十九 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関する事務のうち、都市計画に関すること。 二十 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。 二十の二 地価の調査に関すること。 二十の三 地価の公示に関すること。 二十の四 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。 二十一 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。 二十二 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第七条の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること。 二十三 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。 二十四 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。 二十五 都市計画及び都市計画事業に関すること。 二十六 景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 二十七 宅地造成及び特定盛土等等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の施行に関すること。 二十八 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。 二十九 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。 三十 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。 三十一 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。 三十二 国が設置する都市公園その他の公共空地(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑を除く。以下「国が設置する都市公園等」という。)に関する工事の全体計画及び国が設置する都市公園等の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。 三十三 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。 三十四 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。 三十五 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。 三十六 古都(明日香村を含む。以下同じ。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。 三十七 都市の整備に関する調査に関すること。 三十八 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること。 三十九 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。 四十 家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)の規定による認定及び監督に関すること。 四十一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。 四十二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。 四十三 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。 四十四 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

第八条

(河川部の所掌事務)

河川部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この条及び第八十九条において同じ。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。 二 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。 三 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。 四 管理主任技術者の資格の認定に関すること。 五 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 六 公有水面(港湾内の公有水面を除く。第八十八条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。 七 運河(港湾内の運河を除く。第八十八条において同じ。)に関すること。 八 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。 九 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。 十 国土交通大臣が行う海岸(港湾に係る海岸を除く。以下この条、第四十四条、第四十七条、第八十八条及び第八十九条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。 十一 河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。 十二 河川整備計画に関すること。 十三 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(以下「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(以下「直轄河川事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。 十四 河川事業等に要する費用に関する資料の作成に関すること。 十五 直轄河川事業等に関する工事の調査に関すること。 十六 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 十七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。 十八 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。 十九 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。 二十 水面の維持その他の管理に関すること。 二十一 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 二十二 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。 二十三 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。 二十四 河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 二十五 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。 二十六 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の施行に関すること。 二十七 直轄河川事業等に関する工事の実施の調整に関すること。 二十八 直轄河川事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。 二十九 河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。 三十 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。 三十一 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。 三十二 ダム及びその附帯施設の工事以外の管理に関すること。 三十三 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。 三十四 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。 三十五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。 三十六 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。 三十七 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。 三十八 第三十五号から前号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。 三十九 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。 四十 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。 四十一 流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。 四十二 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。 四十三 地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、河川事業等(地方整備局が行うものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

2 東北地方整備局河川部は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。

3 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川部は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。

第九条

(道路部の所掌事務)

道路部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路の行政監督に関すること。 二 沿道整備道路の指定に関すること。 三 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。 四 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に係る補助金等の交付及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。 五 直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。 六 共同溝の整備に関すること。 七 道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること。 八 直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。 九 道路に関する調査に関すること。 十 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。 十一 直轄国道等に関する工事の実施の調整に関すること。 十二 直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。 十三 直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること。 十四 直轄国道等に係る環境対策及び交通安全対策に関すること。 十五 地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。以下同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。 十六 指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。 十七 指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。 十八 地方道路公社の行う業務に関すること。 十九 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。以下同じ。)に関すること。 二十 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等(直轄国道等に係るものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 二十一 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。 二十二 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。 二十三 道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2 道路部(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。

3 東北地方整備局及び関東地方整備局の道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(東北地方整備局にあっては建政部及び河川部の所掌に属するものを、関東地方整備局にあっては建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

4 近畿地方整備局道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

第十条

(港湾空港部の所掌事務)

港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 二 航路の整備、保全及び管理に関すること。 三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 四 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。 五 港湾内の運河に関すること。 六 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。 八 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

第十一条

(営繕部の所掌事務)

営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。 一 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるもの(他部の所掌に属するものを除く。)に限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。 二 営繕工事の設計に関すること。 三 営繕工事に係る積算に関すること。 四 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。 五 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。 六 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。 七 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。 八 既成営繕工事の引渡しに関すること。 九 特に重要な営繕工事及び別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。

第十二条

(用地部の所掌事務)

用地部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。 二 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。 三 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 四 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。 五 補償コンサルタントの登録に関すること。 六 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。 七 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。 八 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。 九 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。 十 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。 十一 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。 十二 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。 十三 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。 十四 国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。 十五 復興法第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。 十六 所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第六十四条の二第二項第二号及び第百三十二条第十一号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

第十三条

(総括調整官)

総務部に、総括調整官二人を置く。

2 総括調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

第十四条

(調査官)

総務部に、調査官一人を置く。

2 近畿地方整備局においては、前項の規定にかかわらず、総務部に、調査官二人を置く。

3 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

第十五条

(人事計画官)

総務部に、人事計画官一人を置く。

2 人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

第十六条

(人事企画官)

総務部に、人事企画官一人を置く。

2 人事企画官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する機密、職員の人事並びに教養及び訓練並びに定員に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

第十七条

削除

第十八条

削除

第十九条

(予算調整官)

総務部に、予算調整官一人を置く。

2 予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。

第二十条

削除

第二十一条

(契約管理官)

総務部に、契約管理官二人を置く。

2 契約管理官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)を整理する。

第二十二条

(財産管理官)

関東地方整備局の総務部に、財産管理官一人を置く。

2 財産管理官は、国有財産の管理及び処分並びに財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。

第二十三条

(福利厚生官)

総務部に、福利厚生官一人を置く。

2 福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

第二十四条

(企画調整官)

企画部(北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、企画調整官一人を置く。

2 企画調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

第二十五条

(企画調査官)

北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局の企画部に、企画調査官一人を置く。

2 企画調査官は、命を受けて、企画部の所掌事務の一部を整理する。

第二十六条

(技術企画官)

企画部(北陸地方整備局を除く。)に、技術企画官一人を置く。

2 技術企画官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第二十七条

(環境調整官)

企画部に、環境調整官一人を置く。

2 環境調整官は、次に掲げる事務を整理する。 一 地方整備局の行う環境影響評価に関する審査、調整及び技術の改善に関すること。 二 良好な景観の形成に資する土木工事の施工方法及び土木工事の実施により形成される景観の評価に関する企画及び立案の総括に関すること。

第二十八条

(技術調整管理官)

企画部に、技術調整管理官一人を置く。

2 技術調整管理官は、命を受けて、直轄事業に関する技術及び管理のうち二以上の部に共通するもの並びに技術に関する重要事項の調整に関する事務を整理する。

3 東北地方整備局及び四国地方整備局の技術調整管理官は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を整理する。 一 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。 二 直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

第二十九条

(技術開発調整官)

企画部に、技術開発調整官一人を置く。

2 技術開発調整官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る審査、企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)並びに直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあっては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。)を整理する。

第三十条

(事業調整官)

企画部(東北地方整備局を除く。)に、事業調整官一人を置く。

2 事業調整官は、国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第六条第五号から第九号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。

第三十一条

(工事品質調整官)

企画部(東北地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、工事品質調整官一人を置く。

2 工事品質調整官は、次に掲げる事務を整理する。 一 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。 二 直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。 三 公共工事に係る土木技術者の養成に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあっては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。)及び土木技術の向上に関する事務に関すること。

第三十二条

(震災対策調整官)

東北地方整備局の企画部に、震災対策調整官一人を置く。

2 震災対策調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災対策に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。

第三十三条

(震災伝承推進官)

東北地方整備局の企画部に、震災伝承推進官一人を置く。

2 震災伝承推進官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災から得られた教訓の伝承に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。

第三十四条

(総括技術検査官)

企画部に、総括技術検査官一人を置く。

2 総括技術検査官は、直轄事業に係る検査(営繕部の所掌に属するものを除く。次条第二項において同じ。)を行い、及び技術検査官の行う事務を統括する。

第三十五条

(技術検査官)

企画部に、各地方整備局を通じて技術検査官七十人(うち三十七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、一の地方整備局に置かれる技術検査官は十人以内とする。

2 技術検査官は、直轄事業に係る検査並びに入札及び契約の技術的審査に関する事務を行う。

第三十六条

(建設情報・施工高度化技術調整官)

企画部に、建設情報・施工高度化技術調整官一人を置く。

2 建設情報・施工高度化技術調整官は、次に掲げる事務を整理する。 一 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、生産性の向上に関する技術の普及に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。 二 直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、生産性の向上に関すること。 三 公共事業に係る土木技術者及び直轄事業に係る機械技能者の養成に関する事務のうち、生産性の向上に関すること。 四 直轄事業の機械技術の向上に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

第三十六条の二

(電気情報技術高度化調整官)

関東地方整備局の企画部に、電気情報技術高度化調整官一人を置く。

2 電気情報技術高度化調整官は、次に掲げる事務を整理する。 一 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、エネルギーの使用の合理化に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。 二 直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。 三 公共事業に係る土木技術者の養成に関することのうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。 四 電気通信施設の整備計画並びに情報システムの整備及び管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

第三十七条

(事業認定調整官)

建政部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、事業認定調整官一人を置く。

2 事業認定調整官は、命を受けて、土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

第三十八条

(建設産業調整官)

建政部に、建設産業調整官一人を置く。

2 建設産業調整官は、命を受けて、建設産業に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(建設業適正契約推進官及び不動産業適正化推進官が整理するものを除く。)を整理する。

第三十八条の二

(建設業適正契約推進官)

建政部に、建設業適正契約推進官一人を置く。

2 建設業適正契約推進官は、命を受けて、建設工事の請負契約の適正化に関する事務のうち、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関する事務並びに建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

第三十八条の三

(不動産業適正化推進官)

建政部に、不動産業適正化推進官一人を置く。

2 不動産業適正化推進官は、命を受けて、宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者、賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者等の監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

第三十八条の四

(土地市場監視官)

関東地方整備局、中部地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、土地市場監視官一人を置く。

2 土地市場監視官は、命を受けて、地価の調査及び公示並びに不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

第三十九条

(都市調整官)

建政部に、都市調整官一人を置く。

2 都市調整官は、命を受けて、都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全に関する事務(防災街区整備事業に関するもの及び住宅調整官が整理するものを除き、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては公園調整官が整理するものを除く。)、防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務並びに第七条第十九号、第二十号、第二十一号から第二十四号まで及び第二十七号に掲げる事務で重要事項に関するものを整理する。

第四十条

(公園調整官)

関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、公園調整官一人を置く。

2 公園調整官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地及び都市緑化に関する事務並びに古都における歴史的風土の保存に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

第四十一条

(住宅調整官)

建政部に、住宅調整官一人を置く。

2 住宅調整官は、命を受けて、宅地、住宅、建築及び市街地再開発事業(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行するもの(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に限る。)に関する事務(第七条第二十七号に掲げる事務を除く。)並びに防災街区整備事業に関する事務(都市調整官が整理するものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。

第四十二条

削除

第四十三条

(河川調査官)

河川部に、河川調査官一人を置く。

2 河川調査官は、命を受けて、河川部の所掌事務の一部を整理する。

第四十四条

(水政調整官)

河川部に、水政調整官一人を置く。

2 水政調整官は、国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する規制に係る調整並びに河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び海岸に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

第四十五条

(地域河川調整官)

河川部に、地域河川調整官一人を置く。

2 地域河川調整官は、河川事業等の指導、監督及び助成に関する事務(東北地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川保全管理官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官及び河川保全管理官が整理するものを除き、北陸地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)並びに地方公共団体が作成する河川整備基本方針及び河川整備計画に関する事務を整理する。

第四十五条の二

(総合土砂管理官)

関東地方整備局、北陸地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官一人を置く。

2 総合土砂管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に係る総合的な土砂の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。

第四十六条

削除

第四十七条

(河川情報管理官)

河川部に、河川情報管理官一人を置く。

2 河川情報管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設及び海岸に係る気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

第四十七条の二

削除

第四十七条の三

(低潮線保全官)

関東地方整備局及び九州地方整備局の河川部に、低潮線保全官一人を置く。

2 低潮線保全官は、低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第八十八条及び第九十三条において同じ。)における低潮線の保全に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。

第四十七条の四

(河川保全管理官)

河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、河川保全管理官一人を置く。

2 河川保全管理官は、河川の保全その他の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務(水政調整官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)を整理する。

第四十八条

(広域水管理官)

河川部に、広域水管理官一人を置く。

2 広域水管理官は、複数の河川管理施設の操作の調整並びに河川法第二十六条の許可に係る複数の工作物の操作の調整に係る技術的審査に関する事務を整理する。

第四十八条の二

(河川保全専門官)

河川部に、河川保全専門官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2 河川保全専門官は、河川の保全その他の管理に関する事務のうち、河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の維持又は修繕に関する調整、指導及び監督に関する事務を行う。

第四十八条の三

(水災害対策専門官)

河川部に、水災害対策専門官一人を置く。

2 水災害対策専門官は、水防に関する事務のうち、洪水及び高潮並びにそれらの氾濫からの円滑かつ迅速な避難の確保を図るための対策に関する事務を行う。

第四十八条の四

(上下水道調整官)

河川部に、上下水道調整官一人を置く。

2 上下水道調整官は、命を受けて、水道及び下水道に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

第四十九条

(道路企画官)

関東地方整備局及び近畿地方整備局の道路部に、道路企画官一人を置く。

2 道路企画官は、命を受けて、道路部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

第五十条

(道路調査官)

道路部(関東地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)に、道路調査官一人を置く。

2 道路調査官は、命を受けて、道路部の所掌事務の一部を整理する。

第五十一条

(路政調整官)

道路部に、路政調整官一人を置く。

2 路政調整官は、道路の占用その他道路の利用に関する調整及び道路に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

第五十一条の二

(交通拠点調整官)

関東地方整備局の道路部に、交通拠点調整官一人を置く。

2 交通拠点調整官は、命を受けて、道路部の所掌事務のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設その他の複数の交通手段の間を結節する機能を有する道路の附属物(直轄国道等に係るものに限る。)の整備、利用その他の管理(保全(除雪を含む。)を除く。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する(路政調整官及び道路情報管理官が整理するものを除く。)。

第五十二条

(地域道路調整官)

道路部に、地域道路調整官一人を置く。

2 地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び中国地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを除く。)を整理する。 一 地域道路の整備に係る専門的事項の調整、指導及び監督に関すること。 二 直轄国道等に係る特に重要な道路の工事の実施に係る企画及び立案並びに調整に関すること(交通拠点調整官及び道路保全企画官が整理するものを除く。)。

第五十三条

(特定道路工事対策官)

道路部(北陸地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)に、特定道路工事対策官一人を置く。

2 特定道路工事対策官は、命を受けて、前条第二項第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを整理する。

第五十四条

(道路情報管理官)

道路部に、道路情報管理官一人を置く。

2 道路情報管理官は、道路に係る構造、工事及び交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する(高規格道路管制官の所掌に属するものを除く。)。

第五十四条の二

(道路保全企画官)

道路部に、道路保全企画官一人を置く。

2 道路保全企画官は、命を受けて、直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

第五十四条の三

(道路防災調整官)

道路部(四国地方整備局を除く。)に、道路防災調整官一人を置く。

2 道路防災調整官は、直轄国道等の防災に関する事務並びに地域道路の防災に係る調整、指導及び監督に関する事務を整理する。

第五十四条の四

(高規格道路管制官)

道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、高規格道路管制官一人を置く。

2 高規格道路管制官は、高規格幹線道路に係る交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

第五十四条の五

(道路構造保全官)

道路部に、各地方整備局を通じて道路構造保全官六十一人(うち四十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、一の地方整備局に置かれる道路構造保全官は十七人以内とする。

2 道路構造保全官は、直轄国道等の構造の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務をつかさどる。

第五十五条

(港湾空港企画官)

港湾空港部に、港湾空港企画官一人を置く。

2 港湾空港企画官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第五十五条の二

(計画企画官)

港湾空港部に、計画企画官一人を置く。

2 計画企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。 一 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)に関する施設の整備及び保全に関する計画に関すること。 二 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る船舶及び機器の整備に関する計画に関すること。 三 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備に関する事務のうち工事に関する計画に関すること。 四 港湾等並びに空港等に関する国の直轄の土木施設に係る状況、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関すること。 五 港湾空港部の所掌事務のうち、沿岸域における災害の防止に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

第五十五条の三

(事業計画官)

港湾空港部に、事業計画官一人を置く。

2 事業計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。 一 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業の事業計画に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。 二 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係ること。 三 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち土木工事の適正な施工の確保に関すること。

第五十五条の四

(技術審査官)

港湾空港部に、技術審査官一人を置く。

2 技術審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。 一 港湾空港部の所掌事務に関する技術の開発に関する企画及び立案並びに評価に関すること。 二 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る審査に関する事務のうち技術的事項に係ること。 三 港湾等の整備及び保全に関する工事の検査(工事の監査を含む。以下この条、第百八条、第百九条、第百十条、第百十三条及び第百十四条において同じ。)に関すること。 四 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること。 五 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事の検査に関すること。

第五十五条の五

(港湾危機管理官)

港湾空港部に、港湾危機管理官一人を置く。

2 港湾危機管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌に係る危機管理に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、事業継続計画官の所掌に属するものを除く。)を整理する。

3 東北地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の港湾危機管理官は、前項に規定する事務のほか、港湾保安管理官の所掌に属するものを整理する。

第五十五条の六

(統括港湾保安管理官)

関東地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、統括港湾保安管理官一人を置く。

2 統括港湾管理官は、港湾保安管理官の所掌に属する事務を統括する。

第五十五条の七

(港湾保安管理官)

港湾空港部に、各地方整備局を通じて港湾保安管理官十六人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2 港湾保安管理官は、命を受けて、港湾の保安の確保に関する事務を行う。

第五十五条の八

(事業継続計画官)

関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、事業継続計画官一人を置く。

2 事業継続計画官は、港湾空港部の所掌事務に関する事業継続計画に関する事務を整理する。

第五十五条の九

(港湾情報化推進官)

港湾空港部に、港湾情報化推進官一人を置く。

2 港湾情報化推進官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等の整備、利用、保全及び管理に関する情報化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第五十五条の十

(港湾高度利用調整官)

港湾空港部に、港湾高度利用調整官一人を置く。

2 港湾高度利用調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾及び港湾に係る海岸の利用に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(港湾情報化推進官の所掌に属するものを除く。)を整理する。

第五十五条の十一

(港政調整官)

港湾空港部に、港政調整官一人を置く。

2 港政調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等に関する管理その他の特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整並びに港湾空港部の所掌に属する港湾等及び空港等に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

第五十五条の十二

(品質検査官)

港湾空港部に、品質検査官一人を置く。

2 品質検査官は、次に掲げる工事に関する検査を行う(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。 一 港湾等の整備及び保全に関する工事 二 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事 三 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事

第五十五条の十三

(東京国際空港対策官)

関東地方整備局の港湾空港部に、東京国際空港対策官一人を置く。

2 東京国際空港対策官は、命を受けて、東京国際空港に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

第五十五条の十四

(補償管理官)

関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。

2 補償管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第五十五条の十五

(土砂処分管理官)

北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、土砂処分管理官一人を置く。

2 土砂処分管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄工事に伴い発生する土砂の処分に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務を整理する。

第五十六条

(営繕特別事業管理官)

関東地方整備局の営繕部に、営繕特別事業管理官一人を置く。

2 営繕特別事業管理官は、営繕部の所掌事務のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の移転その他の再配置に関する事務を整理する。

第五十七条

(営繕調査官)

営繕部に、営繕調査官一人を置く。

2 営繕調査官は、命を受けて、営繕部の所掌事務の一部を整理する。

第五十八条

(営繕調整官)

関東地方整備局の営繕部に、営繕調整官一人を置く。

2 営繕調整官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。

第五十八条の二

(営繕品質管理官)

営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、営繕品質管理官一人を置く。

2 営繕品質管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。 一 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。 二 営繕工事に係る積算基準に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

第五十九条

(設備技術対策官)

営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、設備技術対策官一人を置く。

2 設備技術対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。 一 営繕工事のうち設備工事に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。 二 営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。

第六十条

(官庁施設管理官)

営繕部に、官庁施設管理官一人を置く。

2 官庁施設管理官は、命を受けて、国家機関の建築物の保全に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を整理する。

第六十条の二

(官庁施設防災対策官)

営繕部に、官庁施設防災対策官一人を置く。

2 官庁施設防災対策官は、命を受けて、営繕工事に関する事務のうち、防災対策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第六十一条

(営繕設計審査官)

営繕部(関東地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に営繕設計審査官二人以内を、関東地方整備局の営繕部に営繕設計審査官四人以内を、四国地方整備局の営繕部に営繕設計審査官一人を置く。

2 営繕設計審査官は、命を受けて、重要な営繕工事の設計及び積算の審査に関する事務を分掌する。

第六十二条

(用地調整官)

用地部に、用地調整官一人を置く。

2 用地調整官は、命を受けて、用地部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

第六十三条

(用地調査官)

用地部に、用地調査官一人を置く。

2 用地調査官は、命を受けて、用地部の所掌事務の一部を整理する。

第六十四条

(用地計画官)

用地部に、用地計画官一人を置く。

2 用地計画官は、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務を整理する。

第六十四条の二

(用地補償・土地調整管理官)

用地部に、用地補償・土地調整管理官一人を置く。

2 用地補償・土地調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。 一 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務で重要事項に関すること。

第六十五条

(総務部に置く課等)

総務部に、次の六課を置く。

第六十六条

(人事課の所掌事務)

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。 三 表彰に関すること。

第六十七条及び第六十八条

削除

第六十九条

(総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 局長の官印及び局印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 公文書類の審査及び進達に関すること。 四 情報の公開に関すること。 五 地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。 六 機構及び定員に関すること。 七 庁内の管理に関すること。 八 地方整備局の事務所のうち河川国道事務所、砂防国道事務所、復興事務所、河川事務所、砂防事務所、ダム砂防事務所、ダム工事事務所、総合開発工事事務所、導水工事事務所、調節池工事事務所、ダム再編工事事務所、国道事務所、公園事務所、営繕事務所、技術事務所、ダム統合管理事務所、広域ダム管理事務所、管理所及び道路メンテナンスセンター(以下「河川国道事務所等」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の河川国道事務所等の事務の運営の指導及び改善に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七十条

(会計課の所掌事務)

会計課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第七十一条

(契約課の所掌事務)

契約課は、次に掲げる事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。 二 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 三 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

第七十二条

(経理調達課の所掌事務)

経理調達課は、次に掲げる事務(港湾空港関係事務に関することに限る。)をつかさどる。 一 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。 三 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 四 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 五 営繕に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。

第七十三条

(厚生課の所掌事務)

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二 職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 三 非常勤職員の賃金その他の勤務条件に関すること。 四 職員の災害補償に関すること。 五 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。 六 職員の団体に関すること。

第七十四条

(企画部に置く課)

企画部に、次に掲げる課を置く。

第七十五条

(企画課の所掌事務)

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。 二 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること(広域計画課の所掌に属するものを除く。)。 三 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四 地方整備局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。

第七十六条

(広域計画課の所掌事務)

広域計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。 二 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。 三 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。 四 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。 五 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。 六 広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。 七 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する計画に関すること。

第七十七条

削除

第七十八条

(技術管理課の所掌事務)

技術管理課は、次に掲げる事務(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関するもの、第五号に掲げる事務のうち公共工事に係る土木技術者の養成に関するもの並びに第六号から第八号までに掲げるものを除く。)をつかさどる。 一 直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。 二 直轄事業に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。 三 直轄事業に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。 四 直轄事業の土木工事の検査に関すること。 五 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。 六 直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。 七 直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。 八 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。 九 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

第七十九条

(技術調査課の所掌事務)

技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前条第六号から第八号までに掲げる事務に関すること。 二 土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関すること。 三 公共工事に係る土木技術者の養成に関すること。

第七十九条の二

(施工企画課の所掌事務)

施工企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土木工事用材料の試験に関すること。 二 土木工事の施工方法の研究に関すること。 三 直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。 四 直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。 五 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。 六 建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。 七 建設機械類に関する調査及び統計に関すること。

第七十九条の三

(情報通信技術課の所掌事務)

情報通信技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電気通信施設の整備計画及び調査に関すること。 二 電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。 三 電気通信施設の運営及び保守に関すること。 四 電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。 五 電気通信施設の使用に係る保安に関すること。 六 情報システムの整備及び管理に関すること。

第八十条

(建政部に置く課等)

建政部に、次に掲げる課及びセンターを置く。

第八十一条

(計画・建設産業課の所掌事務)

計画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 建政部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 二 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 三 建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。 四 建設業者団体の指導及び監督に関すること。 五 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。 五の二 建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。 六 建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)及び浄化槽設備士に関すること。 六の二 建設工事における入札制度に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。 七 資源の有効な利用の促進に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。 七の二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部並びに都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 七の三 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。 八 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。 九 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。 十 建設コンサルタントの登録に関すること。 十一 地質調査業者の登録に関すること。 十二 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。 十三 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。 十三の二 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。 十三の三 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。 十三の四 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。 十三の五 特定転貸事業者等の監督に関すること。 十三の六 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)及び第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。 十四 建政部の所掌事務に係る補助金等の交付及び都府県又は市町村に対する貸付けに関すること。 十五 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関する事務のうち、都市計画に関すること。 十六 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。 十六の二 地価の調査に関すること。 十六の三 地価の公示に関すること。 十六の四 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。 十七 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。 十八 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。 十九 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。 二十 都市計画及び都市計画事業に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 二十一 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部及び都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 二十二 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 二十三 民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。 二十四 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 二十五 前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第八十二条

(計画管理課の所掌事務)

計画管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前条第一号、第二号、第十四号から第十六号まで、第十七号から第十九号まで及び第二十三号に掲げる事務に関すること。 二 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第七条の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること(東北地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)。 三 都市計画及び都市計画事業に関すること(関東地方整備局にあっては、都市整備課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 四 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(関東地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課及び住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、他部及び都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 五 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 六 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 七 前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第八十三条

(建設産業課の所掌事務)

建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八十一条第三号から第七号まで、第七号の三から第十三号の六まで及び第十六号の二から第十六号の四までに掲げる事務に関すること。 二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除き、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

第八十三条の二

(建設産業第一課の所掌事務)

建設産業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八十一条第三号から第七号まで及び第七号の三に掲げる事務に関すること。 二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること(河川部及び住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 三 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること。 四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。

第八十三条の三

(建設産業第二課の所掌事務)

建設産業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八十一条第九号から第十三号の五まで及び第十六号の二から第十六号の四までに掲げる事務に関すること。 二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部並びに建設産業第一課及び住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。 三 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部並びに建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)。 四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。

第八十四条

(都市・住宅整備課の所掌事務)

都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、新都市基盤整備法及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行に関すること。 二 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。 三 民間の宅地造成に関する調査に関すること。 四 都市計画及び都市計画事業に関する事務のうち、都市計画の同意又は都市計画事業の認可に関する技術的審査その他の技術的事項及び助成に関すること。 五 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関する事務のうち、技術的事項及び助成に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 六 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する事務のうち、技術的事項に関すること。 七 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。 八 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。 九 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。 十 国が設置する都市公園等に関する工事の全体計画及び国が設置する都市公園等の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。 十一 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。 十二 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。 十三 石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。 十四 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する技術的事項の調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。 十五 都市の整備に関する調査に関すること。 十六 公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること。 十七 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(北陸地方整備局及び四国地方整備局にあっては、計画・建設産業課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、建設産業課の所掌に属するものを除く。)。 十八 住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。 十九 家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定による認定及び監督に関すること。 二十 建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。 二十一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。 二十二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建築士に係る措置に関すること。 二十三 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。 二十四 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

第八十五条

(都市整備課の所掌事務)

都市整備課は、前条第四号(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを除く。)、第五号(関東地方整備局にあっては、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)、第六号から第九号まで(第七号(防災街区整備事業に関するものを除く。)にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)及び第十五号に掲げる事務並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務をつかさどる。

2 中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の都市整備課は、前項に規定する事務のほか、前条第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

第八十六条

(住宅整備課の所掌事務)

住宅整備課は、第八十四条第一号から第三号まで、第七号(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に関するもの並びに防災街区整備事業に関するもの(都市整備課の所掌に属するものを除く。)に限る。)、第十六号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十三号まで(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)及び第二十四号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。

2 中部地方整備局及び九州地方整備局の住宅整備課は、前項に規定する事務のほか、第八十四条第二十号及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関する事務(建設産業課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第八十六条の二

(建築安全課の所掌事務)

建築安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八十四条第十六号(住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に関することに限る。)、第二十号、第二十三号(建築物に関する事故の再発防止対策及び建築物防災対策に係るものに限る。)及び第二十四号(建築基準法又はこれに基づく命令に係る違反建築物、建築物に関する事故及びその再発防止対策並びに建築物防災対策に係るものに限る。)に掲げる事務に関すること。 二 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業第一課及び建設産業第二課の所掌に属するものを除く。)。

第八十六条の三

(公園利活用推進センターの所掌事務)

公園利活用推進センターは、第八十四条第四号及び第五号(公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地に関するものに限る。)並びに第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

第八十七条

(河川部に置く課等)

河川部に、次に掲げる課及びセンターを置く。

第八十八条

(水政課の所掌事務)

水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。 二 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。 三 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。 四 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。 五 管理主任技術者の資格の認定に関すること。 六 砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 七 低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。 八 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 九 公有水面の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。 十 運河に関すること。 十一 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。 十二 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。 十三 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。 十四 河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。 十五 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。 十六 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。

第八十九条

(河川計画課の所掌事務)

河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 河川整備計画に関すること(地域河川課の所掌に属するものを除く。)。 二 直轄河川事業等及び地方公共団体等からの委託に基づく河川事業等に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川管理課の行うものを除く。)(以下「直轄河川関係事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川環境課の所掌に属するものを除く。)。 三 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(水政課の所掌に属するものを除く。)。 四 河川事業等に要する費用に関する資料の作成に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 五 直轄河川関係事業等に関する工事の調査に関すること。 六 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。 八 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。 九 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。 十 水面の維持その他の管理に関すること(水政課及び河川管理課の所掌に属するものを除く。)。

2 北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。

3 東北地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

4 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

第九十条

(地域河川課の所掌事務)

地域河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 二 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。 三 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。 四 流域水害対策計画の同意に関すること。 五 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。 六 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。 七 雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域並びに津波浸水想定に関すること。 八 水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。 九 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。 十 第八号及び前号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。 十一 下水道法第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。 十二 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。

第九十一条

(河川環境課の所掌事務)

河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 直轄河川関係事業等に関する工事の実施の全体計画に関する事務のうち、ダム、河口堰、湖沼水位調節施設及び流況調整河川(流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川をいう。)並びに河川環境整備に関するもの並びにその事務に係る連絡調整に関すること。 二 河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 三 水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録に関する事務のうち、技術的審査に関すること。 四 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること(水災害予報センターの所掌に属するものを除く。)。 五 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること。

第九十二条

(河川工事課の所掌事務)

河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 直轄河川関係事業等に関する工事(河川の修繕並びにダム及びその附帯施設の修繕及び災害復旧を除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。 二 国土交通大臣の管理に係る河川及び砂防設備の災害復旧に要する費用の要求に関する資料の作成に関すること。 三 直轄河川関係事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。 四 河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2 東北地方整備局の河川工事課は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。

3 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。

第九十三条

(河川管理課の所掌事務)

河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。 二 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。 三 ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理に関すること。 四 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。 五 第八十八条第一号に掲げる事務(水利使用の許可に係るものを除く。)、同条第三号に掲げる事務のうち規制(水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録を除く。)に係るもの及び同条第十三号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する事務に関し、技術的審査に関すること。 六 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。 七 地方公共団体等からの委託に基づき、第三号及び第四号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

2 北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

第九十四条

(水災害予報センターの所掌事務)

水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 一 洪水予報及び水防警報に関すること。 二 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究のうち水災害予報に関すること。

2 東北地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局の水災害予報センターは、前項に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

第九十四条の二

(水災害対策センターの所掌事務)

水災害対策センターは、洪水浸水想定区域に関する事務その他の水防に関する事務(洪水予報及び水防警報に関するもの並びに地域河川課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第九十五条

(道路部に置く課)

道路部に、次に掲げる課を置く。

第九十六条

(路政課の所掌事務)

路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路の行政監督に関すること。 二 沿道整備道路の指定に関すること。 三 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。 四 道路の整備等に係る補助金等の交付に関する事務及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。 五 地方道路公社の行う業務に関すること(地域道路課の所掌に属するものを除く。)。 六 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。

第九十七条

(道路計画課の所掌事務)

道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの及び第五号に掲げるものを除く。)をつかさどる。 一 直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。 二 道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること(災害復旧に係るもの及び地域道路課の所掌に属するものを除く。)。 三 道路に関する調査に関すること。 四 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。 五 直轄国道等に係る環境対策に関すること。

2 北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の道路計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

第九十八条

(道路計画第一課の所掌事務)

道路計画第一課は、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの以外のもの及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

2 東北地方整備局及び九州地方整備局の道路計画第一課は、前項に掲げる事務のほか、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等に係るもの及び第五号に掲げる事務をつかさどる。

3 東北地方整備局の道路計画第一課は、前二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

4 関東地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

5 近畿地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

6 九州地方整備局の道路計画第一課は、第一項及び第二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

第九十九条

(道路計画第二課の所掌事務)

道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する調査に関すること。 三 道路の構造の調査に関すること。

第百条

(地域道路課の所掌事務)

地域道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。 二 指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。 三 指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。 四 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。 五 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。

2 北陸地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の地域道路課は、前項各号に掲げる事務のほか、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

第百一条

(計画調整課の所掌事務)

計画調整課は、大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に関する道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関する事務及び第九十七条第一項第五号に掲げる事務をつかさどる。

第百二条

(道路工事課の所掌事務)

道路工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 直轄国道等に関する工事(道路管理課の所掌に属するものを除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。 二 直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。 三 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと(道路管理課の所掌に属するものを除く。)。 四 道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2 道路工事課(東北地方整備局、関東地方整備局及び中部地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の実施(近畿地方整備局にあっては、河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

3 東北地方整備局及び関東地方整備局の道路工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百三条

(道路管理課の所掌事務)

道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。 二 共同溝の整備に関すること。 三 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の保全(除雪を含む。)、交通安全対策及び共同溝の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 四 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。 五 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。 六 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る事務のうち、技術的審査に関すること(交通対策課の所掌に属するものを除く。)。

第百四条

(交通対策課の所掌事務)

交通対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 直轄国道等に係る交通安全対策に関すること。 二 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理のうち、通行の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。

第百五条

削除

第百六条

(港湾空港部に置く課等)

港湾空港部に、次に掲げる課、室及びセンターを置く。

第百七条

(港政課の所掌事務)

港政課は、次に掲げる事務をつかさどる 一 港湾空港部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 港湾の利用に関すること(港湾計画課及びクルーズ振興・港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、特定離島港湾計画課及びクルーズ振興・港湾物流企画室)の所掌に属するものを除く。)。 三 地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所、空港整備事務所、航路事務所及び港湾空港技術調査事務所(以下「港湾事務所等」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の港湾事務所等の事務の運営の指導及び改善に関すること。 四 前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百七条の二

(港湾管理課の所掌事務)

港湾管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関すること(技術的審査に関することを除く。)。 二 港湾(特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。以下同じ。)の存する港湾を除く。)及び航路の管理に関すること(保安の確保に関すること並びに港湾計画課、海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、海洋環境・技術課、クルーズ振興・港湾物流企画室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、港湾計画課、海洋環境・技術課、クルーズ振興・港湾物流企画室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。 三 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。 四 港湾内の運河に関すること。 五 国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。 六 港湾施設(港湾法第五十四条第一項の規定により港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託されたものに限る。)の管理に関する監査に関すること。

第百八条

(港湾計画課の所掌事務)

港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)の整備、利用、保全及び管理並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害(地盤変動及び鉱害を含む。以下第百十三条第五号、第百十四条第二号及び第百四十八条の七第二項において同じ。)の防止に関するもの並びに海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室の所掌に属するものを除く。)。 二 港湾及び航路の整備、保全及び管理に関する事業の事業計画に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。 三 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。 四 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに港湾管理課及び港湾事業企画課の所掌に属するものを除く。)。 五 港湾空港部の所掌事務に関する事業評価に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

第百九条

(港湾事業企画課の所掌事務)

港湾事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。 二 港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関する技術的審査に関すること。 三 港湾に係る海岸の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること。 四 港湾の施設及び航路の改良及び維持に関する工事に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。 五 港湾空港部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。 六 港湾空港部所管の情報システムに関すること。

第百十条

(港湾空港整備・補償課の所掌事務)

港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること(海洋環境・技術課(関東地方整備局にあっては、海洋環境・技術課、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、海洋環境・技術課及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。 二 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること(工事の検査の執行に関することを除く。)。 三 土地収用法その他の法律の規定により、地方整備局長が起業者又は施行者として行う港湾空港部の所掌事務に関する土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。 四 港湾空港部の所掌事務に関する土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。 五 港湾空港部の所掌事務に関する土地又は建物の借入れに関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。 六 港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

第百十一条

(港湾整備・補償課の所掌事務)

港湾整備・補償課は、前条第一号及び第三号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

第百十二条

(空港整備課の所掌事務)

空港整備課は、第百十条第二号に掲げる事務をつかさどる。

第百十三条

(海洋環境・技術課の所掌事務)

海洋環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設に関するものを含む。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。 二 港湾の環境の整備及び保全に関する工事の検査(工事の検査の執行に関することを除く。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。 三 港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、技術的事項に関すること。 四 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(工事の検査の執行に関すること及び港湾空港防災・危機管理課の所掌に属するものを除く。)。 五 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。 六 港湾空港部の所掌事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(港湾等に関する災害の防止に関すること及び港湾事業企画課の所掌に属するもの(関東地方整備局にあっては、港湾等に関する災害の防止に関すること並びに港湾事業企画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するもの、近畿地方整備局にあっては、港湾等に関する災害の防止に関すること並びに港湾事業企画課及び近畿圏臨海防災センターの所掌に属するもの)を除く。)。 七 港湾空港部の所掌事務に関する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

第百十四条

(港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)

港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾及び航路の保安の確保に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。 二 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害の防止に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに他課及び工事安全推進室(関東地方整備局にあっては、他課、工事安全推進室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、他課、工事安全推進室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。 三 事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。 四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。 五 港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。

第百十五条

(特定離島港湾計画課の所掌事務)

特定離島港湾計画課は、特定離島港湾施設の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務をつかさどる。

第百十六条

(クルーズ振興・港湾物流企画室の所掌事務)

クルーズ振興・港湾物流企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 埠頭の管理運営の高度化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 クルーズの振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 三 港湾に関する物流の効率化、円滑化及び適正化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 四 港湾に関する地域の振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

第百十六条の二

(工事安全推進室の所掌事務)

工事安全推進室は、港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関する事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百十六条の三

(品質確保室の所掌事務)

品質確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。 二 港湾空港部の所掌事務に関する監査に関すること(港湾管理課の所掌に属するものを除く。)。

第百十七条

(首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターの所掌事務)

首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害応急対策に係る施設に関すること。 二 港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害防止対策に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。

第百十八条

(営繕部に置く課等)

営繕部に、次に掲げる課及び室を置く。

第百十九条

(計画課の所掌事務)

計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 営繕部の所掌事務に関する調整に関すること。 二 営繕工事の企画及び立案並びに連絡に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、調整課の所掌に属するものを除く。)。 三 既成営繕工事の引渡しに関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 北陸地方整備局及び四国地方整備局の計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

第百二十条

(調整課の所掌事務)

調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国家機関の二以上の建築物のある一定の地域内において行う営繕工事に関する総合的な計画の企画及び立案並びに調整に関すること。 二 営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。 三 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関することを除く。)。

第百二十一条

削除

第百二十二条

(整備課の所掌事務)

整備課は、次に掲げる事務(関東地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち営繕工事に係る積算基準に関するもの及び第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。 一 営繕工事の設計に関すること。 二 営繕工事に係る積算に関すること。 三 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。

第百二十三条

(営繕技術管理課の所掌事務)

営繕技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 営繕工事に係る積算基準に関すること。 二 前条第三号に掲げる事務に関すること。

第百二十四条

削除

第百二十五条

(技術・評価課の所掌事務)

技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。 二 営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。 三 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。 四 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。

第百二十六条から第百二十九条まで

削除

第百三十条

(保全指導・監督室)

保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(指導の実施(別表第六において「実地指導」という。)にあっては、別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外に係るものに限る。)に関すること。 二 特に重要な営繕工事及び別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。

第百三十一条

(用地部に置く課)

用地部に、次の三課を置く。

第百三十二条

(用地企画課の所掌事務)

用地企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務の総括に関すること。 二 用地部の所掌事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。 三 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。 四 直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用並びに直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれらに伴う地上物件の移転等に関する総合的な工程管理に関する計画の企画及び立案に関すること。 五 公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。 六 補償コンサルタントの登録に関すること。 七 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。 八 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。 九 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。 十 国土調査法第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。 十一 国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。 十二 復興法第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。 十三 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 十四 前各号に掲げるもののほか、用地部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百三十三条

(用地補償課の所掌事務)

用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 適正な用地補償の確保に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。 二 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。 三 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る審査に関すること。 四 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に関する事務のうち、特殊な損失補償に関すること。 五 直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用、使用及び買収並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴い生活の基礎を失うこととなる者の生活再建に関すること。 六 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。

第百三十四条

(用地対策課の所掌事務)

用地対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 二 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。 三 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。 四 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。

第百三十五条

削除

第百三十六条

(建設専門官)

地方整備局を通じて建設専門官千百八人以内を置く。

2 建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。

第百三十六条の二

(統括建設管理官)

地方整備局を通じて統括建設管理官四人を置く。

2 統括建設管理官は、命を受けて、先任建設管理官の所掌に属する事務を統括する。

第百三十六条の三

(先任建設管理官)

地方整備局を通じて先任建設管理官九十五人以内を置く。

2 先任建設管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務のうち、建設に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

第百三十七条

(営繕技術専門官)

地方整備局を通じて営繕技術専門官四十七人以内を置く。

2 営繕技術専門官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に当たる。

第百三十八条

(保全指導・監督官)

地方整備局を通じて保全指導・監督官六十二人以内を置く。

2 保全指導・監督官は、命を受けて、次に掲げる事務に当たる。 一 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。 二 営繕工事の施工の指揮監督に関すること。

第百三十九条

(用地官)

地方整備局を通じて用地官十五人以内を置く。

2 用地官は、命を受けて、直轄工事(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第百四十二条から第百四十五条までにおいて同じ。)に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。

第百四十条

(事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)

地方整備局の事務所のうち河川国道事務所等の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は別表第六のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等の分掌する事務で、一の河川国道事務所等をして当該河川国道事務所等の所掌事務に係る工事の施行上密接な関連のある工事で他の河川国道事務所等の所掌事務に係るものを行わせることができる。

3 第一項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず、復興法及び震災復旧代行法に基づく事務を分掌させることができる。

4 国土交通大臣は、第一項の規定にかかわらず、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

5 地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び空港整備事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第七のとおりとする。ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域は、別表第八のとおりとし、開発保全航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する開発保全航路は、別表第九のとおりとし、緊急確保航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する緊急確保航路は、別表第十のとおりとし、海洋汚染防除業務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び当該事業に係る管轄区域は、別表第十一のとおりとする。

6 地方整備局の事務所のうち航路事務所の名称、位置、管轄する開発保全航路及び緊急確保航路並びに海洋汚染防除業務に係る管轄区域は、別表第十二のとおりとする。

7 国土交通大臣は、前二項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び航路事務所に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

8 地方整備局の事務所のうち港湾空港技術調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第十三のとおりとする。

9 港湾事務所等の所掌事務は、地方整備局長が定める。

第百四十一条

(事務所の内部組織)

河川国道事務所等及び港湾事務所等で必要のあるものに、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、副所長二人以内を置くことができる。

2 河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、国土交通大臣が別に指定するものには、前項の規定にかかわらず、副所長三人又は四人を置く。

3 副所長は、所長を助け、河川国道事務所等及び港湾事務所等の事務を整理する。

4 河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、別表第十四の上欄に掲げるものには、それぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。

5 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、別表第十四の下欄に掲げる課に代え、又はこれに加えて同欄に掲げる課以外の課又は室を置くことができる。

6 河川国道事務所等及び港湾事務所等の課及び室の所掌事務は、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て定める。

7 第一項から第五項までに掲げるもののほか、港湾事務所等の内部組織は、地方整備局長が定める。

第百四十二条

(契約事務管理官)

河川国道事務所等を通じて契約事務管理官七十二人以内を置く。

2 契約事務管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する調査、調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。

第百四十三条

(用地対策官)

河川国道事務所等を通じて用地対策官七十六人以内を置く。

2 用地対策官は、命を受けて、直轄工事に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

第百四十四条

(工事品質管理官)

河川国道事務所等を通じて工事品質管理官六十一人以内を置く。

2 工事品質管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する審査、調整及び苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの並びに直轄工事の実施に係る適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

第百四十五条

(事業対策官)

河川国道事務所等を通じて事業対策官百二十二人以内を置く。

2 事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる(工事品質管理官を置く河川国道事務所等にあっては、工事品質管理官がつかさどる事務を除く。)。

第百四十五条の二

(総括地域防災調整官)

河川国道事務所等を通じて総括地域防災調整官十七人を置く。

2 総括地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び地域防災調整官のつかさどる事務を統括する。

第百四十五条の三

(地域防災調整官)

河川国道事務所等を通じて地域防災調整官四十六人以内を置く。

2 地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十五条の四

(総括保全対策官)

河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十一人以内を置く。

2 総括保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び保全対策官のつかさどる事務を統括する。

第百四十五条の五

(電気情報技術調整官)

河川国道事務所等を通じて電気情報技術調整官七人以内を置く。

2 電気情報技術調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する電気通信施設の整備及び管理並びにエネルギーの使用の合理化に関する事務のうち、特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十六条

(保全対策官)

河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十三人以内を置く。

2 保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十六条の二

(占用調整管理官)

河川国道事務所等を通じて占用調整管理官六十二人以内を置く。

2 占用調整管理官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する河川及び道路の占用、利用及び保全並びに沿道区域に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十七条

削除

第百四十八条

(技術開発対策官)

技術事務所を通じて技術開発対策官二人以内を置く。

2 技術開発対策官は、命を受けて、土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工に関するもののうち、特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十八条の二

削除

第百四十八条の二の二

(構造物維持管理官)

技術事務所を通じて構造物維持管理官二人以内を置く。

2 構造物維持管理官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する公共土木施設の維持管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十八条の二の三

(雪害対策官)

技術事務所を通じて雪害対策官一人を置く。

2 雪害対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する雪害対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十八条の二の四

(地震津波対策官)

技術事務所を通じて地震津波対策官一人を置く。

2 地震津波対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する地震及び津波の対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十八条の三

(総括技術情報管理官)

技術事務所を通じて総括技術情報管理官八人以内を置く。

2 総括技術情報管理官は、命を受けて、土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。次条において同じ。)に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、並びに技術情報管理官のつかさどる事務を統括する。

第百四十八条の三の二

(技術情報管理官)

技術事務所を通じて技術情報管理官十六人以内を置く。

2 技術情報管理官は、命を受けて、土木技術に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十八条の四

(契約調整官)

港湾事務所等を通じて契約調整官六人以内を置く。

2 契約調整官は、命を受けて、港湾事務所等の所掌事務に関する入札及び契約に係る調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。

第百四十八条の五

(補償調整官)

港湾事務所等を通じて補償調整官四十三人以内を置く。

2 補償調整官は、命を受けて、港湾事務所等の所掌事務に関する補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

第百四十八条の六

(沿岸防災対策官)

港湾事務所等を通じて沿岸防災対策官三十八人以内を置く。

2 沿岸防災対策官は、命を受けて、港湾等に関する災害の防止に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

第百四十八条の七

(海洋利用調整官)

港湾事務所等を通じて海洋利用調整官六人以内を置く。

2 海洋利用調整官は、命を受けて、促進区域内海域の保全及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十九条

(建設監督官)

地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務のうち工事の施工又は調査の実施を監督させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の河川国道事務所等に、建設監督官を置くことができる。

第百五十条

(出張所)

地方整備局長は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、地方整備局の出張所を設置することができる。

2 地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、当該河川国道事務所等の出張所(支所を含む。)を設置することができる。

第百五十一条

(雑則)

この省令に定めるもののほか、地方整備局に関し必要な事項は、地方整備局長が定める。

第一条

(施行期日)

この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第二条

(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)となるものとする。

第二条の二

(総務部の所掌事務の特例)

総務部は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第七条の二において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。

第三条

(企画部の所掌事務の特例)

企画部は、第六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

第四条

(建政部の所掌事務の特例)

建政部は、第七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

2 建政部は、第七条各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第五条

(用地部の所掌事務の特例)

用地部は、第十二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

第六条

(事業調整官の職務の特例)

事業調整官は、第三十条第二項に規定する事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)のうち調査に関するものを整理する。

第七条

(都市調整官の職務の特例)

都市調整官は、第三十九条第二項に規定する事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。

第八条

(総務部総務課の所掌事務の特例)

総務部総務課は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。

第九条

(広域計画課の所掌事務の特例)

広域計画課は、第七十六条各号に掲げる事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

第十条

(計画・建設産業課の所掌事務の特例)

計画・建設産業課は、第八十一条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

2 計画・建設産業課は、第八十一条各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第十一条

(計画管理課の所掌事務の特例)

計画管理課は、第八十二条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

第十二条

(建設産業課の所掌事務の特例)

建設産業課は、第八十三条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第十三条

(建設産業第二課の所掌事務の特例)

建設産業第二課は、第八十三条の三各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部及び建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第十四条

(用地企画課の所掌事務の特例)

用地企画課は、第百三十二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

第十五条

(震災対策調整官の設置期間の特例)

第三十二条の震災対策調整官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

第十六条

(建設専門官の設置期間の特例)

第百三十六条の建設専門官のうち十九人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

2 第百三十六条の建設専門官(前項に規定するものを除く。)のうち七人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

3 第百三十六条の建設専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち六人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

4 第百三十六条の建設専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち十一人は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

5 第百三十六条の建設専門官(前四項に規定するものを除く。)のうち八人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。

第十六条の二

(統括建設管理官の設置期間の特例)

第百三十六条の二の統括建設管理官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

第十六条の三

(先任建設管理官の設置期間の特例)

第百三十六条の三の先任建設管理官のうち六人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

第十七条

(用地官の設置期間の特例)

第百三十九条の用地官のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。

第十七条の二

(用地対策官の設置期間の特例)

第百四十三条の用地対策官のうち三人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

第十七条の三

(事業対策官の設置期間の特例)

第百四十五条の事業対策官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

2 第百四十五条の事業対策官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。

第十七条の四

(地域防災調整官の設置期間の特例)

第百四十五条の三の地域防災調整官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

第十八条

削除

第十九条

削除

第二十条

削除

第二十一条

(広島西部山系砂防事務所の設置期間の特例)

中国地方整備局広島西部山系砂防事務所は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

第二十二条

(宮城南部復興事務所の設置期間の特例)

東北地方整備局宮城南部復興事務所は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

第二十三条

(久慈川緊急治水対策河川事務所の設置期間の特例)

関東地方整備局久慈川緊急治水対策河川事務所は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

第二十四条

削除

第二十五条

(八代復興事務所の設置期間の特例)

九州地方整備局八代復興事務所は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

第二十六条

(能登復興事務所に係る特例)

北陸地方整備局能登復興事務所は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に法令の規定によりこの省令による改正前の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第三項、第五項、第六項若しくは第七項に規定する工事事務所等又は港湾工事事務所、港湾空港工事事務所、空港工事事務所、航路工事事務所若しくは港湾空港技術調査事務所がした許可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、この省令による改正後の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第八項に規定する相当の河川国道事務所等又は港湾事務所等がした処分等とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年三月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和七年十月一日から施行する。