地方整備局組織規則 第九条
(道路部の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第二十一号
道路部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路の行政監督に関すること。 二 沿道整備道路の指定に関すること。 三 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。 四 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に係る補助金等の交付及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。 五 直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。 六 共同溝の整備に関すること。 七 道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること。 八 直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。 九 道路に関する調査に関すること。 十 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。 十一 直轄国道等に関する工事の実施の調整に関すること。 十二 直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。 十三 直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること。 十四 直轄国道等に係る環境対策及び交通安全対策に関すること。 十五 地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。以下同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。 十六 指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。 十七 指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。 十八 地方道路公社の行う業務に関すること。 十九 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。以下同じ。)に関すること。 二十 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等(直轄国道等に係るものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 二十一 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。 二十二 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。 二十三 道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
2 道路部(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
3 東北地方整備局及び関東地方整備局の道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(東北地方整備局にあっては建政部及び河川部の所掌に属するものを、関東地方整備局にあっては建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
4 近畿地方整備局道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。