地方整備局組織規則 第四条の二

(総括防災調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号

各地方整備局に、それぞれ総括防災調整官一人を置く。

2 総括防災調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する重要事項に係るものを総括整理する。

第4条の2

(総括防災調整官)

地方整備局組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十一号)

第4条の2 (総括防災調整官)

各地方整備局に、それぞれ総括防災調整官一人を置く。

2 総括防災調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する重要事項に係るものを総括整理する。

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