運輸安全委員会設置法施行規則 第5条
(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
運輸安全委員会設置法施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百二十四号)
第5条 (法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
法第2条第6項第2号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 一次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態 二船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態 三前二号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態
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