運輸安全委員会設置法施行規則 第4条
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
運輸安全委員会設置法施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百二十四号)
第4条 (法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
法第2条第4項第2号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 一規則第4条第1項第1号に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの 二規則第4条第1項第2号に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの 三規則第4条第1項第3号に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの 四規則第4条第1項第7号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの 五規則第4条第1項第8号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの 六規則第4条第1項第1号から第10号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの 七軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運輸安全委員会設置法施行規則の全文・目次ページへ →