運輸安全委員会設置法施行規則 第1条
(法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なもの)
運輸安全委員会設置法施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百二十四号)
第1条 (法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なもの)
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第113号。以下「法」という。)第2条第1項第2号の国土交通省令で定める重大なものは、次に掲げるものとする。 一無人航空機による人の死傷 二無人航空機による物件の損壊であって、次に掲げるもの 三航空機との衝突又は接触
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