ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第十五条

平成十三年環境省令第二十三号

法第十条第三項第二号の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分する場合にあっては、産業廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の写し及び特例処分期限日までに処分することを約する書類 二 保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を他人に委託する場合にあっては、当該保管事業者が特別管理産業廃棄物処理業者(その事業の範囲に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が含まれるものに限る。以下この条において同じ。)との間で締結した特例処分期限日までに法第十条第三項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託することを内容とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託したことのある保管事業者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることができる。)

第15条

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十三年環境省令第二十三号)

第15条

法第10条第3項第2号の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分する場合にあっては、産業廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の写し及び特例処分期限日までに処分することを約する書類 二 保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を他人に委託する場合にあっては、当該保管事業者が特別管理産業廃棄物処理業者(その事業の範囲に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が含まれるものに限る。以下この条において同じ。)との間で締結した特例処分期限日までに法第10条第3項第2号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託することを内容とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託したことのある保管事業者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることができる。)

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