特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第七条
(対応化学物質分類名)
平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第六条第一項の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
(対応化学物質分類名)
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第7条 (対応化学物質分類名)
法第6条第1項の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。