特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第九条

(都道府県知事が説明を求める方法)

平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

都道府県知事は、法第七条第五項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。 一 説明を求める事項に係る事業者名、事業所名及び対応化学物質分類名 二 主務大臣に対して求める説明の内容 三 説明を求める理由

第9条

(都道府県知事が説明を求める方法)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第9条 (都道府県知事が説明を求める方法)

都道府県知事は、法第7条第5項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。 一 説明を求める事項に係る事業者名、事業所名及び対応化学物質分類名 二 主務大臣に対して求める説明の内容 三 説明を求める理由

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