特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第二条
(第一種指定化学物質の排出量の算出の方法)
平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第五条第一項の第一種指定化学物質の排出量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種指定化学物質の排出量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。 一 第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法 二 当該事業所における排出物(環境に排出される物質をいう。以下この条において同じ。)に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法 三 製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該第一種指定化学物質の排出量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法 四 蒸気圧、溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所における排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法 五 前各号に掲げるもののほか、当該事業所において環境に排出される第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法