特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第十条

(手数料を現金により納付できる場合)

平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

令第八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当該事務所において現金で納付する場合とする。

第10条

(手数料を現金により納付できる場合)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第10条 (手数料を現金により納付できる場合)

令第8条第2項に規定する主務省令で定める場合は、主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当該事務所において現金で納付する場合とする。

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