特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第四条

(排出量及び移動量の把握)

平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第五条第一項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。 二 排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。 三 移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。

第4条

(排出量及び移動量の把握)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第4条 (排出量及び移動量の把握)

法第5条第1項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。 二 排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。 三 移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。

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