沖縄振興特別措置法 第7条の5
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第7条の5 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 一中小企業者が認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 二中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この章において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる事業とみなす。
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