沖縄振興特別措置法 第45条

(指定保税地域等)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第45条 (指定保税地域等)

財務大臣は、関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設で国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものにつき、同法第37条第1項に規定する指定保税地域の指定をするものとする。

2 税関長は、第43条第1項の認定(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下この項において「施設等」という。)において当該認定に係る施設の集積の程度が高く、かつ、関税法第62条の8第1項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれる場合において、同法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該施設等のうち必要と認められる部分につき、同項に規定する総合保税地域の許可をするものとする。

3 税関長は、関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、第43条第1項の認定(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者に対し、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設のうち必要と認められる部分につき、同法第42条第1項に規定する保税蔵置場、同法第56条第1項に規定する保税工場又は同法第62条の2第1項に規定する保税展示場の許可をするものとする。