沖縄振興特別措置法 第46条
(手数料の軽減)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第46条 (手数料の軽減)
税関長は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第2項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第3項の規定により保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第100条の規定により納付すべき当該許可の手数料(第43条第1項の認定(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした同法第50条第1項又は第61条の5第1項の規定による届出により同法第50条第2項又は第61条の5第2項の規定により同法第42条第1項又は第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものの手数料を含む。)を軽減することができる。
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