沖縄振興特別措置法 第105条
(土地の利用についての配慮)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第105条 (土地の利用についての配慮)
国及び地方公共団体は、沖縄において土地(公有水面を含む。)をその用に供する必要がある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が沖縄振興計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。
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(土地の利用についての配慮)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第105条 (土地の利用についての配慮)
国及び地方公共団体は、沖縄において土地(公有水面を含む。)をその用に供する必要がある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が沖縄振興計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。