沖縄振興特別措置法 第104条
(沖縄振興審議会の組織等)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第104条 (沖縄振興審議会の組織等)
沖縄振興審議会は、次に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。 一沖縄県知事 二沖縄県議会議長 三沖縄の市町村長を代表する者 二人 四沖縄の市町村の議会の議長を代表する者 二人 五学識経験のある者 十四人以内
2 前項第3号から第5号までに掲げる者につき任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 委員の互選により沖縄振興審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。
5 委員は、非常勤とする。
6 前各項に定めるもののほか、沖縄振興審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興特別措置法の全文・目次ページへ →