土壌汚染対策法 第十条

(適用除外)

平成十四年法律第五十三号

第三条第七項及び第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為については、適用しない。

第10条

(適用除外)

土壌汚染対策法の全文・目次(平成十四年法律第五十三号)

第10条 (適用除外)

第3条第7項及び第4条第1項の規定は、第7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為については、適用しない。

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