特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第二十一条

(業務の休廃止)

平成十四年法律第二十六号

登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。

第21条

(業務の休廃止)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第二十六号)

第21条 (業務の休廃止)

登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。

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