特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第二十一条
(業務の休廃止)
平成十四年法律第二十六号
登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務の休廃止)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第二十六号)
第21条 (業務の休廃止)
登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。