特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第二十三条
(適合命令)
平成十四年法律第二十六号
総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(適合命令)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第二十六号)
第23条 (適合命令)
総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が第16条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。