特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第五条
(送信者情報を偽った送信の禁止)
平成十四年法律第二十六号
送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。 一 当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス 二 当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号
(送信者情報を偽った送信の禁止)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第二十六号)
第5条 (送信者情報を偽った送信の禁止)
送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。 一 当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス 二 当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号