特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第八条

(総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出)

平成十四年法律第二十六号

特定電子メールの受信をした者は、第三条から第五条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。

2 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による申出を受けたとき(当該申出が総務大臣及び内閣総理大臣に対するものであるときを除く。)は、速やかに、その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。 一 総務大臣内閣総理大臣 二 内閣総理大臣総務大臣

3 電子メール通信役務を提供する者は、第六条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。

4 総務大臣又は内閣総理大臣は、第一項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

5 総務大臣は、第三項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

第8条

(総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第二十六号)

第8条 (総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出)

特定電子メールの受信をした者は、第3条から第5条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。

2 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による申出を受けたとき(当該申出が総務大臣及び内閣総理大臣に対するものであるときを除く。)は、速やかに、その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。 一 総務大臣内閣総理大臣 二 内閣総理大臣総務大臣

3 電子メール通信役務を提供する者は、第6条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。

4 総務大臣又は内閣総理大臣は、第1項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

5 総務大臣は、第3項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

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