特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第六条
(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
平成十四年法律第二十六号
送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第二十六号)
第6条 (架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。