特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第六条

(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)

平成十四年法律第二十六号

送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。

第6条

(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第二十六号)

第6条 (架空電子メールアドレスによる送信の禁止)

送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。

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