特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第十三条

(研究開発等の状況の公表)

平成十四年法律第二十六号

総務大臣は、毎年少なくとも一回、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとする。

第13条

(研究開発等の状況の公表)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第二十六号)

第13条 (研究開発等の状況の公表)

総務大臣は、毎年少なくとも一回、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとする。

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