特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第十八条

(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)

平成十四年法律第二十六号

登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。

第18条

(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第二十六号)

第18条 (特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)

登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第16条第1項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。

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