特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第十八条
(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
平成十四年法律第二十六号
登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。
(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第二十六号)
第18条 (特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第16条第1項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。