有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第25条
(委員会の所掌事務等)
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)
第25条 (委員会の所掌事務等)
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国及び関係県が第18条第1項の規定により行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海等の再生に係る評価を行うこと。 二前号に規定する事項に関し、主務大臣等に意見を述べること。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3 委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとする。
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