有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第11条
(地方債の特例等)
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)
第11条 (地方債の特例等)
県計画に基づいて地方公共団体が行う特定事業で総務省令で定めるものにつき令和三年度から令和十三年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
2 地方公共団体が県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次ページへ →