有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第16条

(森林の保全及び整備)

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)

第16条 (森林の保全及び整備)

国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、森林の保全及び整備に努めなければならない。