有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第8条
(国の補助の割合の特例)
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)
第8条 (国の補助の割合の特例)
県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局を含む。第11条第2項において同じ。)が行う港湾・漁港特定事業(指定地域内の港湾又は漁港における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業をいう。第10条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、その二分の一を補助するものとする。
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