有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第6条

(事業の実施)

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)

第6条 (事業の実施)

県計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。