地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第一条
(選挙権を有しない者に係る通知の特例)
平成十四年政令第十九号
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項から第三項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第一条の三の規定の適用については、同条第一項中「第二百五十二条」とあるのは「第二百五十二条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十七条第一項から第三項まで」と、同条第二項中「第二百五十二条」とあるのは「第二百五十二条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十七条第一項から第三項まで」とする。