地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第七条

(公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)

平成十四年政令第十九号

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第三条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該電磁的記録式投票機をそのまま使用させることができる。 一 次号に掲げる選挙以外の選挙法第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項の期間、同条第六項の期間(当該期間の経過した後に同条第七項に規定する事由が生じた場合における当該期間を除く。)又は同条第八項の期間が経過した後に公職の候補者が、死亡し、同条第九項の規定により届出を却下され、又は同法第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合 二 法第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙公職選挙法施行令第四十九条の五第一項前段又は後段(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合

2 前項の規定により、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を消除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用する場合においては、市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区又は総合区の選挙管理委員会)は、当該選挙の当日、投票所内の電磁的記録式投票機を用いた投票を行う場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。

3 前二項の規定は、公職選挙法第四十八条の二第一項の規定による投票に使用する電磁的記録式投票機の取扱い及び期日前投票所における掲示について準用する。この場合において、第一項中「場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該」とあるのは「場合においては、現に使用している」と、前項中「当該選挙の当日、投票所」とあるのは「できるだけ速やかに、期日前投票所」と読み替えるものとする。

第7条

(公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第十九号)

第7条 (公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第3条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該電磁的記録式投票機をそのまま使用させることができる。 一 次号に掲げる選挙以外の選挙法第12条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第86条の4第5項の期間、同条第6項の期間(当該期間の経過した後に同条第7項に規定する事由が生じた場合における当該期間を除く。)又は同条第8項の期間が経過した後に公職の候補者が、死亡し、同条第9項の規定により届出を却下され、又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合 二 法第3条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙公職選挙法施行令第49条の5第1項前段又は後段(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する場合

2 前項の規定により、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を消除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用する場合においては、市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、区又は総合区の選挙管理委員会)は、当該選挙の当日、投票所内の電磁的記録式投票機を用いた投票を行う場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。

3 前二項の規定は、公職選挙法第48条の2第1項の規定による投票に使用する電磁的記録式投票機の取扱い及び期日前投票所における掲示について準用する。この場合において、第1項中「場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該」とあるのは「場合においては、現に使用している」と、前項中「当該選挙の当日、投票所」とあるのは「できるだけ速やかに、期日前投票所」と読み替えるものとする。

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