地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第三条

(記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例)

平成十四年政令第十九号

法第三条第二項又は第三項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第四十九条の三の規定を適用する場合においては、同条中「法第四十六条の二第一項」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される法第四十六条の二第一項」とする。

第3条

(記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第十九号)

第3条 (記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例)

法第3条第2項又は第3項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第49条の3の規定を適用する場合においては、同条中「法第46条の2第1項」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される法第46条の2第1項」とする。

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