地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第九条
(雑則)
平成十四年政令第十九号
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第百三十八条、第百四十一条の二第一項及び第百四十六条第二項の規定を適用する場合においては、同令第百三十八条中「この政令」とあるのは「この政令及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令」と、同令第百四十一条の二第一項中「第七十一条、第百三十条第二項」とあるのは「第百三十条第二項」と、「第百七十五条」とあるのは「第百七十五条第一項から第七項まで」と、「第二百七十条の二」とあるのは「第二百七十条の二並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十一条」と、同令第百四十六条第二項中「法第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」とする。