地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第二条
(投票の特例)
平成十四年政令第十九号
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第二十六条の三及び第二十六条の四の規定を適用する場合には、同令第二十六条の三中「法第五十六条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条」と、同令第二十六条の四中「法第五十六条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条」とする。
2 法第三条及び第七条の規定による投票について、公職選挙法施行令第三十二条、第三十五条及び第四十四条の規定を適用する場合には、同令第三十二条の見出し中「投票記載の」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行う」と、同条中「投票の記載をする」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第七条第一項に規定する電磁的記録式投票機を用いた投票をいう。以下同じ。)を行う」と、「その選挙人の投票の記載」とあるのは「電磁的記録式投票機(同法第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)の操作により公職の候補者のいずれが選択されたか」と、「投票用紙の交換」とあるのは「電磁的記録式投票機の不正な操作」と、同令第三十五条の見出し中「投票用紙の交付」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票」と、同条第一項中「投票用紙を交付しなければ」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせなければ」と、同条第二項中「投票用紙を交付すべき」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせるべき」と、「投票用紙を交付した」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせた」と、同令第四十四条の見出し中「投票箱」とあるのは「投票の電磁的記録媒体等」と、同条中「投票箱は、ふたを閉じた後」とあるのは「投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第四条第一項第五号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及び投票を複写した電磁的記録媒体(同法第十条第二項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)」とする。
3 電磁的記録式投票機は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、当該電磁的記録式投票機には、投票の電磁的記録媒体が不正に取り出されることを防止するための錠を設けなければならない。
4 法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第三十四条及び第四十三条の規定を適用する場合には、同令第三十四条中「投票箱を開き、」とあるのは「、投票箱を開き」と、「示さなければ」とあるのは「示し、かつ、電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ」と、同令第四十三条中「法第五十三条第一項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項」とする。
5 法第八条の規定により読み替えて適用される公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十三条第一項の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合(期日前投票所を設ける期間の末日において、同法第四十八条の二第五項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第五十三条第一項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合を含む。)には、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れて施錠しなければならない。
6 期日前投票所を設ける期間の末日の前日までの間において、公職選挙法第四十八条の二第五項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第五十三条第一項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合には、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体の保管のため必要があると認めるときは、当該投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れて施錠しなければならない。
7 法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条の三(同条の表第三十二条の項及び第四十四条の項に係る部分を除く。)、第四十九条の七(同条の表第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項の項(同令第三十二条に係る部分に限る。)及び第四十四条の項に係る部分を除く。)及び第四十九条の十一の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8 法第三条及び第七条の規定による投票について、公職選挙法施行令第四十八条の三(同条の表第三十二条の項及び第四十四条の項に係る部分に限る。)及び第四十九条の七(同条の表第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項の項(同令第三十二条に係る部分に限る。)及び第四十四条の項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。